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仏教看護・ビハーラ学会会則

 第1章 総則
           
 第1条  (名称)
  本会は、仏教看護・ビハーラ学会( :JABNVS)と称す。                               


 第2条 (目的)
  本会は、「いのち」を主題とし、仏教を基にして、医療・福祉・教育などを中心に「いのち」へのかかわりを問い直し、
  その理論と方法、さらには実践について開拓することを目的とする。

 第3条 (事業)
  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   1、本会の目的遂行のための研究の実施
   2、学術年次大会、講演会、研究会等の開催
   3、研究紀要、ニュースレターおよびホームページ等による研究・実践成果の報告と広告
   4、教育・研修活動としての研修会・講座等の開催
   5、国内及び海外の関連学会・研究者および団体との連絡・交流
   6、本会の趣旨および研究成果の実践
   7、その他、必要な事業


 第2章 会員

 第4条 (会員)
  本会の会員は、個人会員、団体・法人会員、支援会員、学生会員とする。
  2.この他に、顧問を置く。


 第5条 (会員の入会および権利)
  本会に入会を希望するものは、申込書と入会金(入会年度の会費に充当)を事務局に提出し、所定の審議を経たも
  のとする。
  2.本会の各会員の入会資格および権利を次のように定める。


  1. (個人会員)
    個人会員は、学会の目的に賛同し、下記の各号のいずれかに該当するもので、理事会の審議を経て会員となる
    ことができる。
     @ 学士以上の学位を有するもの、もしくは看護師、介護福祉士、等の資格を有するもの。
     A その他、理事会において承認されたもの。
  2)個人会員は、本会の行なう事業の企画運営に参加し、役員選出の選挙権及び被選挙権を有する。
  3)個人会員は、年次大会における研究発表および本会研究紀要へ投稿ができる。
  4)個人会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会が発行する研究紀要およびニューズレター等の配布を受け
    ることができる。


 2. (団体・法人会員)
   団体・法人会員は、団体または機関あるいは法人として入会を希望するもので、理事会の審議を経て会員となる
   ことができる。
  2)団体・法人会員の代表者(1名)は、前項(個人会員)の2)および3)と同じ権利を有する。
  3)団体・法人会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会が発行する研究紀要およびニュースレター等の配布
    を受けることができる。
  4)団体・法人会員の代表者(1名)および当該団体ないし法人に所属するものは、本会主催事業への参加等におい
    て、便宜を図ることがある。

 3. (支援会員)
   支援会員は、個人として本会の趣旨に賛同し、支援しようとするもので、理事会の審議を経て会員となることがで
   きる。
  2)支援会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会の発行するニュースレター等の配布を受けることができる。
  3)支援会員は、本会主催事業への参加等において、便宜を図ることがある。

 4. (学生会員)
   学生会員は、本会の趣旨に賛同する学生で、理事会の審議を経て会員となることができる。
  2)学生会員は、年次大会における研究発表および本会研究紀要への投稿の申し込みができる。
  3)個人会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会が発行する研究紀要およびニュースレター等の配布を受け
    ることができる。

 5. (顧問)
   顧問は、第9条3項にしたがって決定される。


第6条 (退会)
 会員は、理事会に申し出て、退会することができる。
 2.会員(顧問を除く)で引続き2年間会費を納入しなかったものは、会員の資格を失う。


第7条 (除名)
 本会の名誉を著しく毀損したものは、理事会の議を経て除名されることがある。その場合には、
 理事会における3分の2以上の承認を必要とする。


第3章 役員

第8条 (役員)
 本会に次の役員を置く。

   1、会長    1 名
   2、理事    若干名
   3、顧問    若干名
   4、監事    2  名


第9条 (役員の選出)
 役員の選出は次による。

   1、会長は、理事会で推挙し、総会で決定する。
   2、理事は、個人会員と団体・法人会員によって選挙されたものと、理事会で本会運営に必要であると判断推挙さ
     れたものとし、どちらも総会の承認を必要とする。
   3、顧問は、理事会の議を経て総会で推挙し、委嘱する。
   4、監事は、総会で推挙し、決定する。


第10条 (役員の任務)
 役員の任務は次のとおりとする。

   1、会長は、大会を代表して会務を束ねる。会長が事故あるときには、理事の一人が代行する。
   2、理事は、会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
   3、顧問は、会長および理事会の諮門に応じる。
   4、監事は、本会の会計及び会務の執行を監査する。


第11条 (役員の任期)
 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 2.顧問は任期を定めない。


第4章 組織及び運営

第12条 (総会)
 本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。
 2.総会は毎年1回、会長の召集によって開催する。ただし理事会が必要と認めた場合および会員の3分の1以上が
   開催を求めた場合は、会長はすみやかに臨時の総会を召集しなければならない。
 3.総会は次の事項を審議する。
   1、事業の計画・執行
   2、役員の選任
   3、予算及び決算
   4、会則その他の規約の変更
   5、その他、本会の運営に関し重要と認められる事項


第13条 (理事会)
 理事会は、会長がこれを召集する。ただし理事の半数以上が開催を求めた場合には、会長はすみやかに理事会を
 召集しなければならない。
 2.理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立する。ただし出席は委任状をもってこれに代えることができる。
 3.理事会規則を別に定める。


第14条 (委員)
 理事会は、委員を委嘱することができる。委員は、会務執行の促進を図る。

第15条 (議決)
 各会議の議決は、原則として出席者の過半数の賛同によって決する。

第16条 (事務局)
 本会の会務を円滑に執行するため事務局を置く。事務局の編成は次のとおりとする。

 2.事務局長    1 名
 3.事務局委員  若干名
 4.事務局長は、理事の1名がこれにあたる。
 5.事務局は、総会議事録、理事会議事録、および本会の事業・発行物の資料・記録を保管する。

 6.事務局事務所を、〒529−0425 滋賀県伊香郡木之本町木之本942に置く。

第5章 会計

第17条 (経費)
 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入によってこれにあてる。

第18条 (会費)
 各会員の年会費は、次のように定める。
   1、個人会員        7,000円
   2、団体・法人会員    30,000円
   3、支援会員        3,000円 
   4、学生会員        3,000円


第19条 (予算・決算)
 理事会は、予算を編成し総会の議を経ることを要する。また理事会は、前年度収支決算を作成し、監事の承認を経て
 総会に報告する。


第20条 (会計年度)
 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。

第6章 付則

第21条 (変更)
 本会則の変更は、総会の議決によるものとする。

第22条 (施行期日)

 本会則は平成17年8月21日より施行する。 ※第1回総会の日をもってあてる。
 本会則は平成18年8月27日より施行する。